- 法人番号
- 6120001019253
- 所在地
- 大阪府 大阪市生野区 巽西1丁目8番1号
- 設立
- 従業員
- 2,089名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【消費者庁】ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和7年3月25日 ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、ロート製薬株式会社に対し、同社が供給する「ロートV 5アクトビジョンa」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法 に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当) が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参 照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 ロート製薬株式会社(以下「ロート製薬」という。) (法人番号6120001019253) 所 在地 大阪市生野区 西一丁目8番1号 巽巽 代 表者 代表取締役 杉本 雅史 設立年月 昭和24年9月 資 本金 65億438万1402円(令和7年3月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメント(以下「本件商品」 という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについて のアンケート」と記載のある自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイ ト」という。) (イ) 表示期間 令和6年6月4日から同年7月29日までの間 (ウ) 表示内容(別紙) モニター募集サイト(事業者が宣伝したい商品等についてのモニタ ーを募集し、当該モニターに対し、当該商品等を無償提供するなどして、 口コミ投稿や、アンケートへの回答を求めるなどのいわゆる「モニター 1 サービス」を提供するウェブサイトをいう。)を通じて、第三者に対し、 本件商品を無償提供した上、本件商品に関して「Instagram」 と称するSNSにロート製薬が指示する方針に沿った投稿をすること などを依頼したことによって当該第三者が投稿した表示について、画像 部分を抜粋して、令和6年6月4日から同年7月29日までの間、自社 ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”使っています from Instagram」、本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニ ューアル前の商品及び本件商品を載せた小皿の画像と共に、「1日1粒 だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」等と、別表 「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、当該表示は、ロ ート製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事 業者の表示」という。)であると認められる。 イ 前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、ロート製薬が当該第 三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容 全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になってい るとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示で あることを判別することが困難であると認められる表示に該当するもの であった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の取引に関す る事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品 表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話:03(3507)9239 URL:https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示内容 ・「“わたしも”使っています from Instagram」 ・本件商品一粒を載せた指先及び本件商品のリニューアル前の商品の画像 ・本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び透明なグラスの画像 ・本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載せた小 皿の画像と共に、「1日1粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」 との記載 ・本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品一粒の画像と共に、「パソコンやスマホ にゲーム、目を酷使していませんか?」との記載 ・本件商品一粒をつまんだ画像と共に、「小粒で飲みやすいよ♪」及び「カプセルだから 味もないし、スルッと飲みやすいから錠剤が苦手な人にもおすすめ」との記載 (別紙) 3 別紙 4 5 6 7 8 9 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し 10 くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 ○ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である 表示 (令和五年内閣府告示第十九号) 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表 示であることを判別することが困難であると認められるもの 11 景品表示法による表示規制の概要 景 品 表 示 法 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 12 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 表 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と 推定する。 ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (参考2) 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第725号 令和7年3月25日 ロート製薬株式会社 代表取締役 杉本 雅史 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメント(以下「本 件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第1 34号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第3号の規 定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令 和5年内閣府告示第19号)に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第 1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、モニター募集サイト(事業 者が宣伝したい商品等についてのモニターを募集し、当該モニターに対し、当該商 品等を無償提供するなどして、口コミ投稿や、アンケートへの回答を求めるなどの いわゆる「モニターサービス」を提供するウェブサイトをいう。以下同じ。)を通 じて、第三者に対し、本件商品を無償提供した上、本件商品に関して「Insta gram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)に貴社が指示 する方針に沿った投稿をすることなどを依頼したことによって当該第三者が投稿 した表示について、画像部分を抜粋して、令和6年6月4日から同年7月29日ま での間、「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについてのアン ケート」と記載のある自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)に おいて、例えば、「“わたしも”使っています from Instagram」、 本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載 せた小皿の画像と共に、「1日1粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフ トカプセル」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、当 1 該表示は、貴社が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者 の表示」という。)であると認められること。 (イ) 前記(ア)の表示は、第三者が投稿した表示について、貴社が当該第三者に対して 依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者に とって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、 当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である と認められる表示に該当するものであったこと。 イ 前記アの表示は、事業者の表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを 判別することが困難であると認められるものであって、本件商品の取引に関する事 項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反す るものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、自己の供給する商品の取引について行う表示であって、一般 消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をしては ならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) ロート製薬株式会社(以下「ロート製薬」という。)は、大阪市生野区 西一丁目8 巽巽 番1号に本店を置き、医薬品、化粧品、食品等の製造販売等の事業を行う事業者である。 (2) ロート製薬は、本件商品を自ら一般消費者に販売している。 (3)ア ロート製薬は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、モニター募集サイトを 通じて、第三者に対し、本件商品を無償提供した上、本件商品に関してInstag ramにロート製薬が指示する方針に沿った投稿をすることなどを依頼したことに よって当該第三者が投稿した表示について、画像部分を抜粋して、令和6年6月4日 から同年7月29日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”使 っています from Instagram」、本件商品一粒を載せた指先、本件商 品のリニューアル前の商品及び本件商品を載せた小皿の画像と共に、「1日1粒だか ら続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」等と、別表「表示内容」欄記 載のとおり表示をしていたことから、ロート製薬は、本件商品に係る同表「表示内容」 欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は事業者の表示であ ると認められる。 2 イ 前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、ロート製薬が当該第三者に対 して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者 にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、 当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると 認められる表示に該当するものであった。 3 法令の適用 前記事実によれば、ロート製薬は、事業者の表示であって、一般消費者が当該表示であ ることを判別することが困難であると認められる表示をしていたものであり、この表示 は、景品表示法第5条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判 別することが困難である表示」に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違 反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知 3 った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から 起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができ なくなる。 4 別表 表示内容 ・「“わたしも”使っています from Instagram」 ・本件商品一粒を載せた指先及び本件商品のリニューアル前の商品の画像 ・本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び透明なグラスの画像 ・本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載せた小 皿の画像と共に、「1日1粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」 との記載 ・本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品一粒の画像と共に、「パソコンやスマホ にゲーム、目を酷使していませんか?」との記載 ・本件商品一粒をつまんだ画像と共に、「小粒で飲みやすいよ♪」及び「カプセルだから 味もないし、スルッと飲みやすいから錠剤が苦手な人にもおすすめ」との記載 (別添写し) 5

