中国電力株式会社

エネルギー・環境電力法人向け個人向け
法人番号
4240001006753
所在地
広島県 広島市中区 小町4番33号
設立
従業員
4,564名
決算月
3
企業スコア
100.0 / 100.0

ネガティブ情報

課徴金納付命令

【消費者庁】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

News Release 4240001006753 ( ) 1 ( ) 2 https://www.caa.go.jp/ 3 4 1 / / 5 / / 6 / / 7 / / 8 36,205,954,077 1,086,170,000 18,992,445,823 569,770,000 9 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 36,205,954,077 1,086,170,000 18,992,445,823 569,770,000 5 6 1 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10

消費者庁出典 →
措置命令

【消費者庁】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

News Release 令和5年8月30日 中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、中国電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気の小 売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用 する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気 料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び 公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の 結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤 認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令 (別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 中国電力株式会社(法人番号4240001006753) 所 在 地 広島市中区小町4番33号 代 表 者 代表取締役 中川 賢剛 設立年月 昭和26年5月 資 本 金 1970億2440万円(令和5年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象役務 「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気 の小売供給(以下「スマートコース」という。)及び「ぐっとずっと。プラン シ ンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「シンプルコ ース」という。)の各役務(以下これらを併せて「本件2役務」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称す るパンフレット(以下「パンフレット」という。) (イ) 表示期間又は配布期間 別表1及び別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙4) a スマートコース 例えば、令和4年4月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサ イトにおいて、「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従 1 量電灯A』よりも、1年間で約1,200円※1おトクになる新コースです。 ※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用 になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめ です。」等と表示するなど、別表1「表示期間又は配布期間」欄記載の期 間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電 力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯 A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」と いう。)の電気料金より安価であるかのように表示をしていた。 b シンプルコース 例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにお いて、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,00 0円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多い お客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすす めです。」等と表示するなど、別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の 期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用 電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量 電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示をしていた。 イ 実際 令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において、本件2役務に 適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るた め、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合で あってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均 の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気 料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、前記(2)イのとおりであって、本件2役務の取 引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消 費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費 者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課 電 話 082(228)1502 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/ 2 別表1 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 令和4年4月1 自社ウェブサイト ・「電気料金を少しでも安くしたい。どの 日から同年6月 コースがおすすめなの?」 19日までの間 ・「電気料金が年間約 1,200円※1おト クに!」 ・「ご家庭のお客さまに最も多くご契約い ただいている『従量電灯A』よりも、1 年間で約1,200円※1おトクになる 新コースです。※2」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間 帯を気にせずに電気をご使用になりた いお客さま(月平均ご使用電力量400 kWh以下)におすすめです。」 (別紙1) 令和4年6月2 同上 0日から令和5 年1月12日ま での間 令和4年4月1 パンフレット ・「電気代を少しでも安くしたい方におす 日から同月27 すめ」 日までの間 ・「『従量電灯A』から変更するだけで年間 約1,200円おトクに!※2」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間 帯を気にせずに電気をご使用になりた いお客さま(月平均ご使用量400kW h以下)におすすめです。」 ・「毎月約100円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が26 0kWhの場合)※2※3」として、「従量 電灯A6,358円/月⇒スマートコー ス6,256円/月」と記載したグラフ (別紙2) 令和4年4月2 ・「電気代を少しでも安くしたい方におす 8日から令和5 すめ」 年1月12日ま ・「『従量電灯A』から変更するだけで年間 での間 約1,200円おトクに!※2(燃料費調 整額を除きます)」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間 帯を気にせずに電気をご使用になりた 3 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 いお客さま(月平均ご使用量400kW h以下)におすすめです。」 ・「毎月約100円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が26 0kWhの場合)※2※3」として、「従量 電灯A6,358円/月⇒スマートコー ス6,256円/月」と記載したグラフ 4 別表2 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 令和4年4月1 自社ウェブサイト ・「電気をたくさん使う家庭向けのおトク 日から同年6月 なコースはないの?」 19日までの間 ・「よりわかりやすく、よりおトクに。基 本料金がなく、電力量料金の単価を一本 化したシンプルなコースが登場しまし た。※1」 ・「現在『従量電灯A』をご契約いただい ているお客さまで、ご家族が多いご家庭 や、昼間は家にいることが多いお客さま など、電気のご使用量が月平均400k Whを超えるお客さまにおすすめで す。」 (別紙3) 令和4年6月2 同上 0日から令和5 年1月12日ま での間 令和4年4月1 パンフレット ・「電気をたくさん使う方におすすめ」 日から同月27 ・「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご 日までの間 家庭なら年間約10,000円おトク に!※2」 ・「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にい ることが多いお客さまなど、ご使用量が 月平均400kWhを超えるお客さま におすすめです。」 ・「毎月約850円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が60 0kWhの場合)※2※3」として、「従量 電灯A16,323円/月⇒シンプルコ ース15,468円/月」と記載したグ ラフ (別紙4) 令和4年4月2 ・「電気をたくさん使う方におすすめ」 8日から令和5 ・「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご 年1月12日ま 家庭なら年間約10,000円おトク での間 に!※2(燃料費調整額を除きます)」 ・「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にい ることが多いお客さまなど、ご使用量が 5 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 月平均400kWhを超えるお客さま におすすめです。」 ・「毎月約850円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が60 0kWhの場合)※2※3」として、「従量 電灯A16,323円/月⇒シンプルコ ース15,468円/月」と記載したグ ラフ 6 別紙1 7 8 ぐっと ずっと。プラン gutto zutto PLAN NALP ottuz ottug ンラプ。とっず とっぐ 別別別添添添写写写ししし333 別紙2 「従量電灯A」から変更するだけで 「従量電灯A」で電気をたくさん使うご家庭なら 1, 200円おトクに! ※2 10, 000円おトクに! ※2 年間約 年間約 9 別紙3 10 11 ぐっと ずっと。プラン gutto zutto PLAN NALP ottuz ottug ンラプ。とっず とっぐ 別紙4 「従量電灯A」から変更するだけで 「従量電灯A」で電気をたくさん使うご家庭なら 1, 200円おトクに! ※2 10, 000円おトクに! ※2 年間約 年間約 12 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 13 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 14 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 示 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 5 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 当 不 な 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 表 な ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 示 表 の 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 禁 定する。 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (令和5年10月1日施行予定) 15 別 添 消表対第895号 ※別添写しについては添付を省略しています。 令和5年8月30日 中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマ ートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「スマートコース」という。) 及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供 給(以下「シンプルコース」という。)の各役務(以下これらを併せて「本件2役務」とい う。)の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第13 4号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第2号に該当 する不当な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件2役務に係る表示に関して、次に掲げる事 項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、スマートコースを一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和4年4 月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客 さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,20 0円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間 帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400k Wh以下)におすすめです。」等と表示するなど、別表1「表示期間又は配布期間」 欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が 400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電 気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より 安価であるかのように表示していたこと。 (イ) 貴社は、シンプルコースを一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和4年4 月1日から同月27日までの間、「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称 1 するパンフレット(以下「パンフレット」という。)において、「『従量電灯A』 で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!※2」、「ご家族 が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均40 0kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、別表2「表示期 間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平 均の使用電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量 電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していたこと。 イ 実際には、令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において本件2役 務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、 スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合であっても スマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が 400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量 電灯Aの電気料金より安価にならない場合があったこと。 ウ 前記ア(ア)及び(イ)の表示は、それぞれ、前記イのとおりであって、本件2役務の取 引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者 に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件2役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と 同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及 び従業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件2役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と 同様の表示を行うことにより、当該役務の取引条件について、実際のものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)は、広島市中区小町4番33号に本 店を置き、電気の小売供給事業を営む者である。 (2) 中国電力は、従量電灯A及び本件2役務を自ら一般消費者に提供している。 (3) 中国電力は、一般消費者に対して電気を提供するに当たり、最低料金並びに電気の使 用量に応じて計算される電力量料金、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進 賦課金の合算額を電気料金として請求している。 (4) 中国電力は、本件2役務に係る自社ウェブサイト及びパンフレットにおける表示内 容を自ら決定している。 (5)ア(ア) 中国電力は、スマートコースを一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和4 2 年4月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭の お客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1, 200円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、 時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量40 0kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、別表1「表示期間又は配布 期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電 力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は従量電灯Aの電気 料金より安価であるかのように表示していた。 (イ) 中国電力は、シンプルコースを一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和4 年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおいて、「『従量電灯A』で 電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!※2」、「ご家族が 多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400 kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、別表2「表示期間 又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同 表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均 の使用電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電 灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。 イ 実際には、令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において本件2役 務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、 スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合であっても スマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が 400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量 電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。 3 法令の適用 前記事実によれば、中国電力は、自己の供給する本件2役務の取引に関し、それぞれ、 本件2役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると 一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的 な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示 は、それぞれ、景品表示法第5条第2号に該当するものであって、かかる行為は、それぞ れ、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 3 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第 1 項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 別表1 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 令和4年4月1日 自社ウェブサイト ・「電気料金を少しでも安くしたい。どのコー から同年6月19 スがおすすめなの?」 日までの間 ・「電気料金が年間約 1,200円※1おトク に!」 ・「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただ いている『従量電灯A』よりも、1年間で約 1,200円※1おトクになる新コースです。 ※2」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を 気にせずに電気をご使用になりたいお客さ ま(月平均ご使用電力量400kWh以下) におすすめです。」 (別添写し1) 令和4年6月20 同上 日から令和5年1 (別添写し2) 月12日までの間 令和4年4月1日 パンフレット ・「電気代を少しでも安くしたい方におすす から同月27日ま め」 での間 ・「『従量電灯A』から変更するだけで年間約 1,200円おトクに!※2」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を 気にせずに電気をご使用になりたいお客さ ま(月平均ご使用量400kWh以下)にお すすめです。」 ・「毎月約100円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が260k Whの場合)※2※3」として、「従量電灯A6, 358円/月⇒スマートコース6,256円 /月」と記載したグラフ (別添写し3) 令和4年4月28 ・「電気代を少しでも安くしたい方におすす 日から令和5年1 め」 月12日までの間 ・「『従量電灯A』から変更するだけで年間約 5 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 1,200円おトクに!※2(燃料費調整額を 除きます)」 ・「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を 気にせずに電気をご使用になりたいお客さ ま(月平均ご使用量400kWh以下)にお すすめです。」 ・「毎月約100円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が260k Whの場合)※2※3」として、「従量電灯A6, 358円/月⇒スマートコース6,256円 /月」と記載したグラフ (別添写し4) 6 別表2 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 令和4年4月1日 自社ウェブサイト ・「電気をたくさん使う家庭向けのおトクなコ から同年6月19 ースはないの?」 日までの間 ・「よりわかりやすく、よりおトクに。基本料 金がなく、電力量料金の単価を一本化したシ ンプルなコースが登場しました。※1」 ・「現在『従量電灯A』をご契約いただいてい るお客さまで、ご家族が多いご家庭や、昼間 は家にいることが多いお客さまなど、電気の ご使用量が月平均400kWhを超えるお 客さまにおすすめです。」 (別添写し5) 令和4年6月20 同上 日から令和5年1 (別添写し6) 月12日までの間 令和4年4月1日 パンフレット ・「電気をたくさん使う方におすすめ」 から同月27日ま ・「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭 での間 なら年間約10,000円おトクに!※2」 ・「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいるこ とが多いお客さまなど、ご使用量が月平均4 00kWhを超えるお客さまにおすすめで す。」 ・「毎月約850円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が600k Whの場合)※2※3」として、「従量電灯A1 6,323円/月⇒シンプルコース15,4 68円/月」と記載したグラフ (別添写し7) 令和4年4月28 ・「電気をたくさん使う方におすすめ」 日から令和5年1 ・「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭 月12日までの間 なら年間約10,000円おトクに!※2(燃 料費調整額を除きます)」 ・「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいるこ とが多いお客さまなど、ご使用量が月平均4 7 表示期間又は 表示媒体 表示内容 配布期間 00kWhを超えるお客さまにおすすめで す。」 ・「毎月約850円※2おトク」 ・「電気料金(1ヵ月の使用電力量が600k Whの場合)※2※3」として、「従量電灯A1 6,323円/月⇒シンプルコース15,4 68円/月」と記載したグラフ (別添写し8) 8

消費者庁出典 →