【国交省】指名停止 指名停止
令和6年10月28日 中 部 地 方 整 備 局 安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故に係る指名停止措置について 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名 : 三重農林建設株式会社 及び住所 : 三重県津市一身田中野275-1 2.指名停止措置期間 : 令和6年10月28日から令和6年11月27日まで(1ヵ月) 3.指名停止措置の範囲 : 中部地方整備局管内 4.事 実 概 要 本工事は、鈴鹿川の河川堤防の維持修繕を行う工事である。事故は、砂洲の樹木の伐採を行って いた際に発生した。 二次下請の作業員が樹木をチェーンソーで切り倒し、運搬用に小割するため、チェーンソーを下 から上へと払い上げたところ、チェーンソーが樹木に引っかかり、跳ね返って作業員の左足に当たり、 負傷したものである。 5.指名停止措置理由 有資格業者である三重農林建設株式会社の安全管理措置が不適切であったため、工事関係者事故 が起こったことは、「工事請負契約に係わる指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建 設省厚第91号)別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当する。 よって、本件の指名停止期間は、1ヵ月とする。 <指名停止措置要領 別表第1> 措 置 要 件 期 間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切 当該認定をした日から であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認 2週間以上4カ月以内 められるとき。 配布先 中部地方整備局記者クラブ ○ 問い合わせ先 総務部 契約課長 橋本 俊也 課長補佐 岡崎 友紀 電話番号(052)953-8138