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【国交省】指名停止 指名停止
令和7年6月19日 中 部 地 方 整 備 局 過失による粗雑工事に係る指名停止措置について 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名 : 鹿島道路株式会社 及び住所 : 東京都文京区後楽1丁目7番27号 2.指名停止措置期間 : 令和7年6月19日から令和7年7月18日まで(1ヶ月) 3.指名停止措置の範囲 : 中部地方整備局管内 4.事 実 概 要 鹿島道路(株)は、中部地方整備局発注の「平成27年度 1号豊橋瓦町電線共同溝西新町工 事」を施工したが、舗装工事の一部において、基層部に設計図書と異なるアスファルト混合物を 使用していたことが判明した。 5.指名停止措置理由 有資格業者である鹿島道路(株)が、過失による粗雑工事を行ったことは、「工事請負契約に係 る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号。以下「指名停止措置要領」と いう。)別表第1第2号(下記参照)に該当する。 よって、本件の指名停止期間は、1ヶ月とする。 <指名停止措置要領 別表第1> 措 置 要 件 期 間 (過失による粗雑工事) 2 当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事(以 下この表において「地方整備局発注工事」という。)の施工に当たり、 当該認定をした日から 過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的 1カ月以上6カ月以内 物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契 約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。) 配布先 中部地方整備局記者クラブ ○ 問い合わせ先 総務部 契約課長 橋本 俊也 課長補佐 渡久地 真紀子 電話番号(052)953-8138
【国交省】指名停止 指名停止
違反行為の概要 処分等年月日 2025年4月11日 処分等を行った者 海難審判所 事業者名 鹿島道路(株)(法人番号1010001001805) 措置理由 指名停止等措置要領別表第2 第53 号(不正又は不誠実な行為) 処分等の種類 指名停止 処分等の期間 令和7年4月11日~令和7年7月10日 違反行為の概要 当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。 > 検索結果

