- 法人番号
- 8010401006744
- 所在地
- 東京都 港区 元赤坂1丁目3番1号
- 設立
- 従業員
- 11,777名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】指名停止 指名停止
記者発表資料 令 和 7 年 8 年 2 9 日 九 州 地 方 整 備 局 ◎不正な行為を行った下記業者について、下記期間、九州地方整備局発注 の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を 実施しました。 指名停止措置の概要 指名停止措置業者名 : 1鹿島建設株式会社 1. 2五洋建設株式会社 3株式会社森建設 業 者 の 住 所 : 1東京都港区元赤坂1-3-1 2東京都文京区後楽2-2-8 3鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945-1 2. 指名停止措置期間 : 令和7年8月29日~令和7年9月11日(2週間) 3. 指名停止措置の範囲 : 九州地方整備局管内全域 4. 事実概要 本件は、鹿島・五洋・森特定建設工事共同企業体が受注した「令和4年度馬毛島滑走路等新設工事 (その1)」において、令和6年10月18日、掘削箇所の法面整形作業中、バック移動時に重機と共に満 水状態の釜場へ転落し死亡した、工事関係者事故である。 5. 指名停止措置理由 当該業者たる上記3社が当局発注の「令和4年度馬毛島滑走路等新設工事(その1)」において、工事 関係者事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港 湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の 別表第1第7号の措置要件に該当する。 従って、本件については、指名停止2週間を適用する。 <措置要領 別表第1> 措 置 要 件 期 間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で 当該認定をした日から あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められ 2週間以上4ヶ月以内 るとき。 <問い合わせ先> 国土交通省 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2-10-7 (港湾空港関係) 総務部契約管理官 久永 陽一(内線290) 経理調達課直通:TEL092-418-3345 港湾空港部技術審査官 大平 和芳(内線150) 工事安全推進室直通:TEL092-418-3372 (港湾空港関係除く) 2 総務部契約課長 本松 泰典(内線2511) 契約課直通:TEL092-476-3509 2 2 2
【国交省】指名停止 指名停止
令和7年1月22日 中 部 地 方 整 備 局 安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故に係る指名停止措置について 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名 : 鹿島建設株式会社 及び住所 : 東京都港区元赤坂1-3-1 2.指名停止措置期間 : 令和7年1月22日から令和7年3月4日まで(6週間) 3.指名停止措置の範囲 : 中部地方整備局管内 4.事 実 概 要 本件は、鹿島建設株式会社が受注した「令和4年度 41号門原1号トンネル工事」において、 令和6年10月14日に発生した工事関係者事故である。 事故発生時は、坑口上部法面の鉄筋挿入工(無足場工法)を施工していた。施工の進捗に伴い、 掘削機操作盤を電動ウインチとワイヤーロープで移設中、操作盤がラス網に引っかかったため、 ワイヤーロープを動かして解消しようとした。その際、緩めたワイヤーロープが法肩付近の石 (直径 10~20cm程度、重さ3kg程度)に接触して落石が発生し、法面の下方にいた作業員に当 たって負傷した。 5.指名停止措置理由 有資格業者である鹿島建設株式会社の安全管理措置が不適切であったため、工事関係者事故が 起こったことは、「工事請負契約に係わる指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建 設省厚第91号)別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当する。 <指名停止措置要領 別表第1> 措 置 要 件 期 間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切 当該認定をした日から であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認 2週間以上4ヵ月以内 められるとき。 配布先 中部地方整備局記者クラブ ○ 問い合わせ先 総務部 契約課長 橋本 俊也 課長補佐 岡崎 友紀 電話番号(052)953-8138
【国交省】指名停止 指名停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年7月25日 処分等を行った者 四国地方整備局 事業者名 鹿島建設株式会社(法人番号8010401006744) 措置理由 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第7号該当 処分等の種類 指名停止 処分等の期間 令和6年7月25日~令和6年8月7日 違反行為の概要 令和6年5月9日、鹿島建設(株)が元請として受注した四国地方整備局発注の「令和5-7年度山鳥坂ダム仮排水トンネル工事」におけるトンネル掘削面の吹付け作業時において、下請事業者である協拓建設(株)の作業員が鋼製支保下半の定規を撤去した際に、鋼製支保及び吹付けコンクリートの一部が剥落し、当該作業員2名が負傷する事故が発生した。このことは、本工事における安全管理措置が不適切であったことが認められる。 > 検索結果

