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【国交省】鉄道事業者 事業改善命令
国鉄技第103号 国鉄施第135号 国鉄安第100号 令和6年10月31日 日本貨物鉄道株式会社 代表取締役社長 犬飼 新 殿 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 輸送の安全に関する事業改善命令 令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 別 添 JR貨物の安全確保のために講ずべき措置 令和6年10月30日 国土交通省 1. 輪軸の圧入作業に関する不適切事案に関する経緯 令和6年7月24日、新山口駅構内において、JR貨物の列車が脱線する事故 が発生した。当該事故の調査過程で、JR貨物による作業記録の書き換え等の不 適切事案が判明した。こうした作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保 の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、国 土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、「2.確認され た事実関係」に示す事実が明らかとなった。 2. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の取扱等についての 規程類がなく、職場内で口頭で引き継がれている事業所があった。 ・規程類がある事業所のものは、本社が関与した体系的なものではなく、それぞ れの事業所等が独自に定めていた。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・圧入作業の内容は、職場内で口頭で漫然と踏襲されていた、又は、規程類に規 定されている車輪の圧入力値を逸脱して輪軸を使用していた。 ・規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職場内で口頭で漫然 と踏襲されていた。 ・工程、コスト、手間を惜しむ観点から、規程に定められた再圧入等の作業を怠 った。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても問題はないと認識 していた。 ・輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなかった。 ・規定等を逸脱して使用した場合の安全上の問題について正しく理解していなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えていた事業所があった。 ・圧入力値が規定値を逸脱した場合、事業所の管理的立場にいる者からの再圧入 の指示を避けるため、書き換えていた。 ・車輪内面間距離を管理していることから、圧入力値の上限を超えても問題ない との認識のもと、上限を超えて計測された数値を上限値に書き換えていた。 ・こうした認識や作業記録を書き換える運用は、職場内で口頭で漫然と踏襲され ていた。 (オ)作業の管理の実態 ・事業所の管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を 行っていなかった。 ・事業所の管理的立場にいる者は、輪軸組立作業に関わったことは無く、規程類 に違反する作業や作業記録の書き換えに気づかなかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条 第1項、第87条第4項に抵触する。 3. JR貨物が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、JR貨物が講ずべき措置を以下に記載 する。 (1) 規程類の整備 ・輪軸組立作業に関し、規程類を社内で体系的に整備すること ・規程類を適切に管理できる体制に改善すること (2) 教育体制の改善 ・輪軸組立作業に関し、体系的、計画的に教育を実施すること ・コンプライアンスに関し、体系的、計画的に教育を実施すること (3) 作業記録の書き換えの防止 ・作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立すること ・作業記録の重要性を周知するとともに、圧入作業に関する作業記録の管理体制 を改善すること ・内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱が見過ごされない体制を整備する こと (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと 4. 報告期限 3.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、3.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、3.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2022年10月5日 事業者名 日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年8月30日から31日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和4年11月7日までに報告されたい。 記 電気設備実施基準第79条に規定する電気設備の定期検査について、一部の電気設備の定期検査の点検作業等を他鉄道事業者に委託しているが、定期検査 が実施されていないものや、検査許容期間を超過しているものがあり、定期検査が適切に実施、管理されていない事実を確認した。 よって、定期検査が必要となる全ての電気設備について、定期検査を確実に実施するとともに、その結果を適切に管理するよう、定期検査に係る実施及び 管理の方法と体制を整備すること。 【四国運輸局】 > 検索結果
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2022年4月27日 事業者名 日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社においては、令和3年12月28日に山陽線瀬野駅~八本松駅間において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、当該脱線した貨車に積載されたコンテナの積み荷に偏り(偏積)があり、これに伴い貨車の静止輪重比が許容値を超過していたこと、及び本件事故の際、運転士は列車防護及び転動防止の取扱いを行っていなかったことの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年1月24日、25日及び26日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。 記 1.コンテナ貨物の偏積について (1)貴社による利用運送事業者等に対するコンテナ貨物の偏積の防止措置 1 貴社は、コンテナ貨物の偏積による事故発生リスク低減に向けた更なる対策の一環として「コンテナへの積付けガイドライン」を策定し、公益社団法人全国通運連盟に対し「事故発生リスク低減に向けた更なる対策へのご協力お願いについて(要請)」(平成26年7月10日付)により当該ガイドラインを利用運送事業者に案内するよう要請している。しかしながら、本件事故においては、偏積が確認されたコンテナに積み込みを行った会社(以下「積込会社」という。)は当該ガイドラインの存在を承知していないことを確認した。 よって、公益社団法人全国通運連盟を通じて利用運送事業者に対し、当該ガイドラインを積込会社にまで周知させるとともに、積み込み作業が当該ガイドラインに基づき適切に行われていることを確認するよう要請すること。 また、貴社は本年4月20日に貨物運送約款を改正し、利用運送事業者等に対して約款の順守責任や約款違反時の運送引受の見合わせ等を定めたが、これらについて利用運送事業者等が着実に実施することを担保するような効果的な運用方法を検討すること。 2 貴社は、「偏積調査の実施について(通達)」(平成26年10月22日)に基づき実施しているポータブル重量計による調査及び「輪重測定装置の運用開始について(通達)」(平成28年3月3日)に基づき実施している輪重測定装置による調査において偏積が確認された場合は、利用運送事業者に積み直しをさせている。一方、なぜ偏積が生じたかについての原因究明や再発防止策を講ずる取り組みまでは行われていないことを確認した。 よって、偏積が確認された場合は、積込会社と共に偏積に至った原因を徹底的に究明の上、再発防止策を講ずるなど、偏積の防止対策を徹底すること。 (2)貴社におけるコンテナ貨物の偏積の確認 貴社は、偏積の状況を確認するため、「コンテナへの積付けガイドライン」に基づき利用運送事業者が作成したコンテナ偏積率試算チェックシート及びコンテナ内部の荷姿を撮影した写真(以下「チェックシート等」という。)を用いたサンプル調査を行っていた。しかしながら、実際に行われていたサンプル調査では、定型的貨物については、荷姿の形態ごとに作成された基本パターンのチェックシート等を確認していただけで、これと実際に積み込みを行ったコンテナの状況とを突き合わせるような調査は行われていなかった。そのため、貴社で行われているサンプル調査の方法では、チェックシート等と異なった積み込み方をしたコンテナがあるかについて把握できず、結果として偏積が発生していてもこれを事前に把握できないことを確認した。 よって、チェックシート等によるサンプル調査について、基本パターンを確認するのではなく、任意のコンテナを抽出してその荷姿とチェックシート等を比較する等、サンプル調査の趣旨に合った方法となるよう抜本的に見直すこと。また、ポータブル重量計及び輪重測定装置の測定結果も活用して、その結果をサンプル調査方法の改善に繋げるなど、サンプル調査から偏積を効果的に確認できるような調査方法についても検討すること。 さらに、ポータブル重量計や輪重測定装置の増備など、偏積を事前に確認するためのハード整備について、それぞれを組み合わせるなど効果的な整備方策について検討するとともに、その整備計画を策定すること。 2.運転取扱いについて (1)教育及び訓練 本件事故において、脱線した貨物列車の運転士がブレーキの異常な状況を速やかに認知できず、運転取扱実施基準第303条に規定する列車防護の取扱いを行っていなかったこと、かつ運転取扱いの手順等を示す社内規程(以下「社内規程」という。)で定めた運転士が車両故障時に運転席を離れる際の転動防止の取扱いを行っていなかったことを確認した。また、令和2年10月18日に山陽線八王子第2踏切において発生した踏切障害事故について、運輸安全委員会の報告書では「運転士に対して、安全を確認できない場合は、躊躇なく列車を停止することを徹底させる等の安全意識の醸成に継続して努めるとともに、より効果的な教育プログラムの構築に努めることが望ましい。」と記されたにも関わらず、本社(運輸部)は具体的な指針などを示すことなく、各支社及び現業機関に取り組みを委ね、更にはその取り組み状況の把握もしていないことを確認した。 よって、列車等の運行上の「異常な状況」について、運転士が速やかに「異常」と認知し、必要な取扱いが確実に行えるよう、これまでの教育及び訓練の内容及び方法等を検証し、より効果的な教育プログラムを構築するとともに、教育や訓練のように全社的に関係するような事項については、本社が主体的に取り組むこと。 (2)列車の運行管理の受委託 列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)からの許可申請の際に添付された旅客会社との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、列車の運行管理の受委託に伴い、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、JR西日本の鉄道事業区間においては、第二種鉄道事業者である貴社の運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、貴社の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故において貴社の運転士が列車防護を失念していたことをJR西日本の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、JR西日本の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を委託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう受託会社と調整すること。 (3)列車防護 防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準第303条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準及び社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【鉄道局】 > 検索結果
