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【消費者庁】北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和6年12月3日 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、北海道電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気及 び都市ガスの小売供給の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 (公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8 条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。) (法人番号 4430001022351) 所 在地 札幌市中央区大通東一丁目2番地 代 表者 代表取締役 齋藤 晋 設立年月 昭和26年5月 資 本金 1142億9180万2460円(令和6年11月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務 家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)のうち、都 市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り 替え、北海道電力との間で本件役務をセットで契約したもの(ただし、別表1及 び別表2「配布地域」欄記載の各地域において、別表1及び別表2「課徴金対象 期間」欄記載の各期間に都市ガスの小売供給に関する契約を新規で締結したもの に限る。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 別表3「表示媒体」欄記載の表示媒体 イ 課徴金対象行為をした期間 別表1及び別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙14) 例えば、令和2年12月3日から同月5日までの間、同月7日から同月12 日までの間、同月14日から同月19日までの間及び同月21日から同月23 日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき2020年 冬 号 Vol.406」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめて ほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さま がおトクになる ガスとくパック」、「🔥🔥ほくでんガス+ほくでんの電気料金 1 プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料 金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おト ク!」と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「配布地域」 欄記載の地域において配布された同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、都市ガスの 小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北 海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセッ トで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に 比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益 を得られるかのように表示していた。 エ 実際 別表3「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービ スに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等 を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本 件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する 前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同 欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。 (3) 課徴金対象期間 別表1及び別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 北海道電力は、前記(2)エに記載の事実を認識しながら、前記(2)の課徴金対象行 為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) 北海道電力は、令和7年7月4日までに、別表1及び別表2「課徴金額」欄記 載の額を合計した3398万円を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 1表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 間期たしを為行象対金徴課 域地布配 石、市樽小、市幌札 らか日3月21年2和令 らか日3月21年2和令 沢泉(市歳千、市狩 円万993 円7669万7033億1 間のでま日32月6年3和令 間のでま日32月同 庭恵、)。く除を区地 市島広北び及市 2表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 間期たしを為行象対金徴課 域地布配 らか日42月6年3和令 らか日42月6年3和令 市幌札 間のでま日52月5年4和令 間のでま日3月21年同 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商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該 課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の 45 政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国 庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした 期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、 かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五 十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事 業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、 当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資 料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき は、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 4 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為 に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求め られたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対 象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することがで きない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者 から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課 徴金の納付を命ずることができる。 5 事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定してい る場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対 象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」 とあるのは、「百分の四・五」とする。 6 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に 掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。 一 報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の 命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。) 二 第三項の規定による資料の提出の求め 三 第十五条第一項の規定による通知 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節にお いて同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実 を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計 算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。た だし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行 為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでな い。 46 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金 決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が 発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同 様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項 において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。) を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の 交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。) を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置 (以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実 施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期 限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該 認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 47 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認 定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予 定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内 に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から 減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当 該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項 の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一 万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) 48 ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 49 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1075号 令和6年12月3日 北海道電力株式会社 代表取締役 齋藤 晋 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第2号に該当する不当な表示を 行っていたので、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令 する。 主 文 北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。)は、課徴金として金3398万円を 令和7年7月4日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、北海道電力は、自己の供給する本件役務の取引に関し、本件 役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消 費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示 法第5条第2号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものであ る。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る役務は、本件役務のう ち、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切 り替え、北海道電力との間で本件役務をセットで契約したもの(ただし、別表1及び 別表2「配布地域」欄記載の各地域において、別表1及び別表2「課徴金対象期間」 欄記載の各期間に都市ガスの小売供給に関する契約を新規で締結したものに限る。 1 以下「特定本件役務」という。)である。 イ(ア) 北海道電力が前記1の課徴金対象行為をした期間は、別表1及び別表2「課徴金 対象行為をした期間」欄記載の各期間である。 (イ)a 特定本件役務について、北海道電力が前記1の課徴金対象行為(別表1「課徴 金対象行為をした期間」欄記載の期間に対応する課徴金対象行為に限る。)をや めた後そのやめた日から6月を経過する令和3年6月23日までの間に最後に 取引をした日は、令和3年6月23日である。 b 特定本件役務について、北海道電力が前記1の課徴金対象行為(別表2「課徴 金対象行為をした期間」欄記載の期間に対応する課徴金対象行為に限る。)をや めた後そのやめた日から6月を経過する令和4年6月3日までの間に最後に取 引をした日は、令和4年5月25日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、特定本件役務について、前記1の課徴金対象行為に係 る課徴金対象期間は、別表1及び別表2「配布地域」欄記載の各地域について、そ れぞれ、同表「課徴金対象期間」欄記載の期間である。 ウ 前記イ(ウ)の各課徴金対象期間に取引をした特定本件役務に係る北海道電力の売上 額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条の 規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別表1及 び別表2「売上額」欄記載の額である。 エ 北海道電力は、別紙中の4(2)記載の事実を認識しながら、前記1の課徴金対象行為 をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為 に係る表示が景品表示法第8条第1項第2号に該当することを知らず、かつ、知らな いことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、北海道電力が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、 景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの特定本件役務の各売上額に、それぞ れ100分の3を乗じて得た額から、景品表示法第12条第2項の規定により、1万円 未満の端数を切り捨てて算出した別表1及び別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した 3398万円である。 よって、北海道電力に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令 する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが 2 できる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 1表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 間期たしを為行象対金徴課 域地布配 狩石、市樽小、市幌札 らか日3月21年2和令 らか日3月21年2和令 を区地沢泉(市歳千、市 円万993 円7669万7033億1 間のでま日32月6年3和令 間のでま日32月同 北び及市庭恵、)。く除 市島広 2表別 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 間期たしを為行象対金徴課 域地布配 らか日42月6年3和令 らか日42月6年3和令 市幌札 間のでま日52月5年4和令 間のでま日3月21年同 千び及市狩石、市樽小 らか日1月01年3和令 らか日1月01年3和令 除を区地沢泉(市歳 間のでま日52月5年4和令 間のでま日3月21年同 )。く 円万9992 円963万5899億9 らか日4月01年3和令 市庭恵 間のでま日3月21年同 らか日4月01年3和令 間のでま日52月5年4和令 らか日4月01年3和令 市島広北 間のでま日52月11年同 4 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。)は、札幌市中央区大通東一丁目2 番地に本店を置き、電気の小売供給事業及び都市ガスの小売供給事業等を営む者である。 2 北海道電力は、家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)を 自ら一般消費者に提供している。 3 北海道電力は、本件役務に係る別表「表示媒体」欄記載の表示媒体の表示内容を自ら決 定している。 4(1) 北海道電力は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和2年12月 3日から同月5日までの間、同月7日から同月12日までの間、同月14日から同月1 9日までの間及び同月21日から同月23日までの間、電気の検針票に併せて配布し た「あなたのでんき2020年 冬号 Vol.406」と称するリーフレットにおい て、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一 般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」、「🔥🔥ほくでんガス+ほくでん の電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一 般料金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」 と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「配布地域」欄記載の地域に おいて配布された同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海 道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約す るだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の 合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載さ れた金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。 (2) 実際には、別表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービ スに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わな ければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセット で契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガ ス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金 額相当分の利益を得られるものではなかった。 5 表別 容内示表 体媒示表 域地布配 間期示表 」!クトおがんでくほてめとまもスガも気電「・ 併に票針検の気電 樽小、市幌札 月21年2和令 くとスガ るなにクトおがまさ客おの』金料般一『のスガ道海北が約契ごのスガ「・ あ「たし布配てせ 、市狩石、市 5月同らか日3 」クッパ 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【消費者庁】北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
1 News Release 令和5年7月28日 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、北海道電力株式会社(以下「北海道電力」といいます。)に対 し、同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、消 費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果 を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が 認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を 行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 北海道電力株式会社(法人番号4430001022351) 所 在 地 札幌市中央区大通東一丁目2番地 代 表 者 代表取締役 齋藤 晋 設立年月 昭和26年5月 資 本 金 1142億9180万円(令和5年7月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象役務 家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 別表「表示媒体」欄記載の表示媒体 (イ) 表示期間 別表「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙27) 例えば、令和2年12月3日から同月5日、同月7日から同月12日、同 月14日から同月19日及び同月21日から同月23日までの間、電気の検 針票に併せて配布した「あなたのでんき 2020年 冬号 Vol.40 6」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがお トク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクに なる ガスとくパック」、「 ほくでんガス+ほくでんの電気料金プランエネ とくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より 5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」 1 と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記 載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することによ り、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社か ら北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、 北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の 合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」 と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。 イ 実際 別表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービス に加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を 行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件 役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前 の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄 に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の取引条件につい て、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認さ れる表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底 すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課 電 話 011(231)6300(代表) ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/ 2
