【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社ひじ建(法人番号4500001007881) 代表者 久保田 敦 主たる営業所の所在地 愛媛県大洲市 許可番号 愛媛県知事(般・特-2)第942号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、水、解 処分年月日 2021年12月22日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 建設業法及び関係法令を遵守し、特に許可要件である営業所の専任技術者及び施工管理のため現場に配置する主任技術者等が適正に配置されるよう、社内における業務の執行・管理体制を整備すること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社ひじ建は、愛媛県等と契約締結した5件の工事において、請負代金の額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額以上であったため、主任技術者を専任で配置すべきところ、営業所の専任技術者を当該工事の主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反する。 その他参考となる事項 > 検索結果