【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 大曽根工業株式会社(法人番号2010901002216) 代表者 大曽根 隆 主たる営業所の所在地 東京都世田谷区梅丘一丁目15番11号 許可番号 東京都知事(特-4)第87479号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、水 処分年月日 2025年4月4日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第4号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~5月19日(月曜日)(32日間) 処分の原因となった事実 大曽根工業株式会社は、東京都内の複数の公共工事において、建設業法第22条第1項に違反して、自らが請け負った工事を一括して下請業者に請け負わせた。 また、別の東京都内の複数の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果