会社分割適時開示
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[会社分割(簡易吸収分割及び吸収分割)によるグループ組織再編に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ]
当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社との吸収分割契約締結を承認することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
会社分割の予定日(効力発生日) 2025年8月1日(予定)
吸収分割契約締結 2025年5月30日
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2025年5月30日
各 位
会 社 名 株式会社エターナルホスピタリティグループ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 大 倉 忠 司
(コード番号:3193 東証プライム)
問合わせ先 執 行 役 員 経 営 管 理 部 部 長 小 畑 博 嗣
( TEL. 06-6206-0808 )
会社分割(簡易吸収分割及び吸収分割)によるグループ組織再編に伴う
吸収分割契約締結に関するお知らせ
当社は、2025年4月25日付で、2025年8月1日を目途に会社分割によるグループ組織再編を行う旨を
公表しております。
当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社との吸収分割契約締結を承認することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、2025年4月25日付「会社分割(簡易吸
収分割及び吸収分割)によるグループ組織再編及び子会社(分割準備会社)の設立に関するお知らせ」に
おいて未定であったもので、今回確定した項目につきましても、併せてお知らせいたします。
なお、本グループ再編は当社及び当社完全子会社を当事者とすることから、開示事項・内容を一部省略
して開示しております。
記
Ⅰ.本グループ再編の概要
1.本グループ再編の目的
当社グループは、日本が誇る焼鳥の文化・価値を世界に広めていくというビジョン「Global YAKITORI
Family」を掲げ、国内のみならず海外への展開を開始いたしました。現在は、米国、中国、韓国、台湾、
香港へ同時展開するとともに、東南アジアへの展開準備にも着手しております。また、展開先のニーズに
応じた出店を実現すべく高価格帯や中価格帯を含むブランドポートフォリオの構築にも取り組んでおり
ます。
そして、この度、国・地域ごとのニーズに応じたブランド展開を行うべく、地域統括会社を配する体制
へと再編することといたしました。具体的には、日本市場を統括する子会社を新たに設立し、米国・韓国・
中国の現地子会社とともに地域統括会社として位置付けるものです。
特に規模が大きく、当社グループの収益基盤である日本市場においては、当該地域統括会社を中間持株
会社とし、その傘下に地域別(西日本・東日本)の運営会社を置くことで、地域ごとの機動的かつ柔軟な
経営を実現し出店加速や店舗管理の効率化、ひいては日本市場における更なる成長を図ります。
2.本グループ再編のスキーム
(1) 分割準備会社の設立
2025 年5月 15 日に、当社の 100%連結子会社として株式会社エターナルホスピタリティジャパン
(以下「分割準備会社」)を設立
(2) 当社から分割準備会社への会社分割(簡易吸収分割)(以下「会社分割1」)
2025年8月1日(予定)に、当社が保有する国内事業会社である株式会社鳥貴族(以下「TK-JP」)、
株式会社TORIKI BURGER(以下「TB-JP」)、ダイキチシステム株式会社の株式及び国内事業の統括機
能を分割準備会社へ承継
(3) TK-JPから分割準備会社及びTB-JPへの会社分割(吸収分割)(以下「会社分割2」)
同日付(予定)で、TK-JPから分割準備会社へ国内事業の統括機能に属する資産・負債を、またTB-JP
へ西日本の店舗運営に関わる資産・負債を承継
TK-JPを「株式会社鳥貴族東日本」、TB-JPを「株式会社鳥貴族西日本」にそれぞれ商号変更
1
<ご参考>
(現在)
(本グループ再編後)
Ⅱ.会社分割1の概要
1. 会社分割の要旨
(1) 会社分割の日程
会社分割の実施及び分割準備会社設立承認の取締役
2025年4月25日
会決議
分割準備会社の設立 2025年5月15日
吸収分割契約承認の取締役会決議 2025年5月30日
吸収分割契約締結 2025年5月30日
吸収分割契約承認の株主総会決議(分割準備会社) 2025年6月24日(予定)
会社分割の予定日(効力発生日) 2025年8月1日(予定)
※本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に基づく簡易分割であるため、当社は株主総
会の決議による承認を得ずに行う予定です。
(2) 会社分割の方式
当社を分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする簡易吸収分割。
(3) 会社分割に係る割当ての内容
承継会社である分割準備会社は、本件分割に際して普通株式900株を発行し、これをすべて分割会
社である当社に割当て交付いたします。
(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5) 会社分割により増減する資本金
会社分割による当社の資本金の増減はありません。
2
(6) 承継会社が承継する権利義務
会社分割1で承継される権利義務であ