法人向け個人向け行政向け
旭川土地家屋調査士会は、昭和25年7月31日の土地家屋調査士法制定に伴い、不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施と、不動産に係る国民の権利の明確化への寄与を目的に設立された専門家団体です。同会は、旭川地方法務局の管轄区域である旭川市、深川市、富良野市、名寄市、士別市、紋別市、興部町、留萌市、稚内市など、北海道の広範な地域をカバーしており、現在48名の土地家屋調査士と1法人が会員として登録されています。同会の主要な業務は、土地家屋調査士法第3条に基づき、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記に必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きを代行することです。具体的には、土地に関する業務として、道路・水路等の公有地の払下げを受けた際の土地表題登記、土地の境界や面積を知りたい場合の調査・測量、相続・贈与・売買のための分筆登記、数筆の土地を1筆にまとめる合筆登記、畑や山林などを宅地に変更した際の地目変更登記、登記簿の面積と実際の面積が異なる場合の土地地積更正登記などがあります。建物に関する業務としては、新築時の建物表題登記、増築時の建物表題変更登記、建物の取壊しや焼失時の滅失登記、分譲マンション等の区分所有を目的とする建物区分登記など多岐にわたります。これらの業務を通じて、国民の財産である土地や建物の登記簿の「表題部」に記載される不動産の状況(所在、地番、地目、地積、種類、構造、床面積など)を正確に反映させ、公示する役割を担っています。また、同会は地域社会への貢献活動として、全国一斉不動産表示登記無料相談会を定期的に開催し、不動産に関する市民の疑問や悩みに応えています。さらに、土地の境界問題で困っている方のために、土地家屋調査士と弁護士が協働して紛争解決を支援する「旭川境界問題相談センター」を運営しており、裁判によらず短期間での円満な解決を目指しています。会員に対しては、継続的専門資格者能力開発制度を通じて専門能力の向上を促し、常に高品質なサービス提供を可能にする体制を整えています。これらの活動を通じて、同会は不動産表示登記の専門家集団として、国民の財産権の保護と地域社会の発展に貢献しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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