個人向け
関東信越税理士国民健康保険組合は、国民健康保険法第17条に基づき、昭和33年12月27日に設立された、関東信越税理士会会員である税理士及びその職員、そして家族を対象とした健康保険事業を運営する団体です。同社の主要な事業は、加入者の健康維持と生活の安定に寄与するための多岐にわたる医療給付と保健事業の提供です。具体的には、病気や怪我の際の診療、薬剤、処置、手術、入院、看護などに対する医療費の給付を行い、年齢に応じた自己負担割合(義務教育就学前まで2割、それ以降69歳まで3割)を適用しています。また、高額療養費制度や、はり・きゅう、あんま・マッサージ、柔道整復療養費の給付、さらには療養費の立替払いにも対応しています。 保健事業としては、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健康診査を40歳から74歳までの被保険者に対し無料で提供し、問診、診察、身体測定、血圧測定、脂質・肝機能・糖尿病検査、尿検査といった基本項目を網羅しています。特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、生活習慣の見直しを支援する特定保健指導(動機付け支援、積極的支援)も無料で実施しています。その他、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、肺炎球菌、水痘、帯状疱疹、流行性耳下腺炎、子宮頸がん、Hibワクチンなどの予防接種補助金、人間ドック等補助金、保養所利用補助金といった福利厚生も充実させています。さらに、産前産後期間の保険料免除制度や産前産後休業給付金の提供も行い、加入者のライフステージに応じた支援を強化しています。 同社は、マイナンバーカードを活用した「マイナ保険証」の普及促進や「資格確認書」の発行、事務の効率化を目指すDXの推進、医療・健診データの分析を活用した施策の展開にも積極的に取り組んでいます。保険料は「基礎賦課分(医療分)」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」から構成され、令和8年4月からは「子ども・子育て支援金分」も加算される予定です。これらの保険料は口座振替により徴収され、健全な財政基盤の確立を通じて、組合員とそのご家族が将来にわたって安心して医療を受けられる体制を維持することを目指しています。加入対象地域は、関東信越税理士会の管轄地域である埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県の全域に加え、福島県、千葉県、東京都、神奈川県の一部市区町村に及びます。
従業員数(被保険者)
13人 · 2026年5月
27期分(2024/03〜2026/05)
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