- 法人番号
- 6120001059662
- 所在地
- 大阪府 大阪市北区 梅田3丁目3番5号
- 設立
- 従業員
- 18,133名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 大和ハウス工業株式会社(法人番号6120001059662) 代表者 芳井 敬一 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 許可番号 国土交通大臣(特-2)第5279号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2021年11月17日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 3)社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 大和ハウス工業株式会社(法人番号6120001059662) 代表者 芳井 敬一 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 許可番号 国土交通大臣(特-2)第5279号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2021年11月17日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)北海道、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (2)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域内における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注3)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和3年12月2日から令和3年12月23日までの22日間 処分の原因となった事実 建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果
【消費者庁】大和ハウス工業株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和2年12月16日 大和ハウス工業株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令につい て 消費者庁は、本日、大和ハウス工業株式会社(以下「大和ハウス工業」とい います。)に対し、令和元年8月27日に大阪府が行った景品表示法第7条第 1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が運営を委託する、「岩塩温泉り んくうの湯」と称する公衆浴場及び「岩塩温泉和らかの湯」と称する公衆浴場 において供給する浴場利用に係る役務に係る表示について、同法第8条第1項 の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 大和ハウス工業株式会社(法人番号6120001059662) 所 在 地 大阪市北区梅田三丁目3番5号 代 表 者 代表取締役 芳井 敬一 設立年月 昭和22年3月 資 本 金 1616億9920万1496円(令和2年12月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務 「岩塩温泉りんくうの湯」と称する公衆浴場(以下「りんくうの湯」とい う。)において供給する「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務(以下「り んくうの湯における大人入浴」という。)及び「岩盤ゆったりコース(大人)」 と称する浴場利用に係る役務(以下「岩盤ゆったりコース」という。)並び に「岩塩温泉和らかの湯」と称する公衆浴場(以下「和らかの湯」という。) において供給する「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務(以下「和らか の湯における大人入浴」という。)及び「得々セット」と称する浴場利用に 係る役務(以下「得々セット」という。)(以下これらを併せて「本件4役務」 という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体 イ 課徴金対象行為をした期間 別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 ウ 表示内容 1 別表1「店舗」欄記載の公衆浴場に設置した同表「対象浴槽」欄記載の 浴槽(以下「本件浴槽」という。)について、同表「表示媒体」欄記載の 表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件浴槽の温水について、 温泉を使用したものであるかのように示す表示をしていた。 エ 実際 りんくうの湯及び和らかの湯は、温泉法(昭和23年法律第125号) 第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けておらず、本件 浴槽における温水は、工業用水や井戸水を加温した上で、岩塩を粉末状に した浴用化粧品とソーダ灰(炭酸ナトリウム)を用いたものであって、効 能を表示できるものではなかった。また、本件浴槽に用いられていた浴用 化粧品は、「ブラック岩塩」と称するもののみであり、「ピンク岩塩」と称 するものは使用されておらず、「ピンク岩塩」の分析試験成績には何らの 根拠もないものであった。 (3) 課徴金対象期間 別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由 大和ハウス工業は、本件4役務の各役務について、それぞれ、前記(2)ウの 表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金 対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) 大和ハウス工業は、令和3年7月19日までに、別表2の「課徴金額」欄 記載の額を合計した2738万円を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9233 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 りんくうの湯 ・岩風呂 店舗ウェブ 平成25年4月17日から ・温泉名 岩塩温泉りんくうの湯 ・展望風呂 サイト 令和元年8月27日までの間 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解さ せたお湯を岩風呂と展望風呂でご 用意しています。 ・温泉の特色 良質の硫黄分を豊富に 含み、「含硫黄・ナトリウム・塩化 物泉」に類似しております。 ・含硫黄・ナトリウム・塩化物泉の効 能 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦 人病・糖尿病・高血圧・関節痛・打 ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器 炎、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g中)(別紙 のとおり) 店舗掲示物 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解さ (店舗入口 せたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 付近) でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成分 を多く含み、硫黄独特の香りがし 3 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」 に類似しております。 店舗掲示物 ・岩塩温泉 (浴場入口 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解さ 付近) せたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成分 を多く含み、硫黄独特の香りがし 「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」 に類似しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の効 能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦 人病、糖尿病、高血圧、関節痛、打 ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器 病、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g中)(別紙 のとおり) 浴場内掲示 ・岩塩温泉 物 ・『岩風呂』『展望風呂』で実施中 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解さ 4 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 せたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成分 を多く含み、硫黄独特の香りがしま す。温泉成分と致しましては「含硫 黄・ナトリウム・塩化物泉」に類似 しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の効 能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦 人病、糖尿病、高血圧、関節痛、打 ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器 病、胃弱、冷え性など ・ヒマラヤ ピンク岩塩 ブラック岩 塩使用 和らかの湯 ・岩風呂 店舗ウェブ 平成26年11月19日から ・ヒマラヤの大地の恵みが溶け込んだ ・つぼ湯 サイト 令和元年8月27日までの間 癒しの湯 岩塩温泉 ・温泉について ヒマラヤ山脈で産出 された岩塩 ・和らかの湯の岩塩温泉では、天然温 泉ではありませんが、ヒマラヤ山脈 5 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 で産出されたピンク岩塩とブラッ ク岩塩を溶解させたものでありミ ネラルを豊富に含んだお湯となっ てます。岩塩温泉は岩風呂とつぼ湯 でお楽しみいただけます。 ・泉質について ミネラル豊富な岩塩 温泉 【岩塩温泉(人工温泉)】 岩塩温泉に溶け込んでいるピンク 岩塩には太古の海水中のミネラル が豊富に含まれています。またブラ ック岩塩にはミネラルに加え多く の鉄分と硫黄成分が含まれており、 温泉地のような硫黄の香りがしま す。 店舗掲示物 ・岩塩温泉 (浴場入口 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解さ 付近) せたお湯を「つぼ湯」「岩風呂」で ご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成分 を多く含み、硫黄独特の香りがし 6 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」 に類似しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の効 能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦 人病、糖尿病、高血圧、関節痛、打 ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器 病、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g中)(別紙 のとおり) 7 別表2 りんくうの湯における大人入浴 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 964万円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 岩盤ゆったりコース 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 256万円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 和らかの湯における大人入浴 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 1355万円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 得々セット 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 163万円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 8 別 紙 9 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧 客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保 護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ かに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主 的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と 同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ れがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者 による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣 が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に 違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行 為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する 公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既にな くなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により 消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲 り受けた事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一 号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事 10 業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提 出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しない ときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係る ものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、 当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課 徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百 分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなけれ ばならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課 徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知 らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百 五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優 良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示 す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手 方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方 に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対 象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当 該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ 合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措 置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商 品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引 をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間 の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。) に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要が あると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合におい て、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当 該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為 に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、 同項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金 の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為について の調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべ きことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 11 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課 徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令 で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出を した一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購 入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付する措置(以下この条及び次条に おいて「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内閣府令で定めるとこ ろにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措 置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」とい う。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総 理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握する ための周知の方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対 象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法 その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるも のを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間 に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返 金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びそ の計算方法その他の当該返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものにつ いて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金 措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をし てはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施さ れると見込まれるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施 予定返金措置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規 定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が 実施された者を含む。)のうち特定の者について不当に差別的でないものである こと。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期 間が、当該課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と 認められる期間として内閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。) は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で 定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返 金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。 次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合し 12 て実施されていないと認めるときは、第一項の認定(第六項の規定による変更の認 定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。)を取り消さな ければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、 速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとす る。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわら ず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納 付を命ずることができない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合に は、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規 定による変更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。) は、同条第一項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の 結果について、当該認定実施予定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号 に規定する実施期間の経過後一週間以内に、内閣府令で定めるところにより、内閣 総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、 前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合し て実施されたと認めるときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に 同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報 告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。)に おいて交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第 八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。 この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金 の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたと きは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命 じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事 業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規 定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円 未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課 徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は 前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産 に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員 13 に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事 業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若 しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者庁長官に委任する。 2~10 (省略) 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政 令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、 第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、 第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分 に限る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの 規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 (都道府県が処理する事務) 第二十三条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属 する事務のうち、法第七条及び第二十九条第一項の規定による権限に属する事務 (同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命 令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の 提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知 事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による 自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法第二十九条第 一項の規定による権限について、法第三十三条第二項の規定により公正取引委員会 に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事 業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業 を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に 委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)が その事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道 府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げ ない。 2 前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やか に、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。 3 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣 に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるもの とする。 14 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 景 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 示す資料の提出を求めることができる。 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、 当該表示は不当表示とみなされる。 ○有利誤認表示(5条2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 不 当 な 表 示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違し て競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手 方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも 取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 15 課徴金制度の概要 目 不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入 的 するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。 課徴金納付命令 返金措置の実施による課徴金額の減額 (第8条) (第10条・第11条) ・対象行為:優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象とする。 事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合は、課徴金 を命じない又は減額する。 不実証広告規制に係る表示について、一定の期間内に当該表示の裏 ※返金措置=対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表 費者からの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の 示を優良誤認表示と推定して課徴金を賦課する。 購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置。 ・課徴金額の算定:対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。 1: 実施予定返金措置計画の作成・認定 ・対象期間:3年間を上限とする。 返金措置を実施しようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、 ・主観的要素:違反事業者が不当な表示であることを知らず、かつ、知ら 消費者庁長官の認定を受ける。 ないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められると きは、課徴金を賦課しない。 2: 返金措置の実施 ・規模基準:課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。 事業者は、実施予定返金措置計画に沿って返金措置を実施する。 課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額 (第9条) 3: 報告期限までに報告 課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の2分 の1を減額する。 返金措置における 返金措置における 金銭交付相当額が 金銭交付相当額が 課徴金額未満の場合 課徴金額以上の場合 除斥期間 (第12条第7項) 課徴金額の減額 課徴金の納付を命じない 違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金を賦課しない。 賦課手続 (第13条) 制度開始日 違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。 平成28年4月1日 16 (参考3) 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1805号 令和2年12月16日 大和ハウス工業株式会社 代表取締役 芳井 敬一 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が運営を委託する、「岩塩温泉りんくうの湯」と称する公衆浴場において提 供する「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務(以下「りんくうの湯における大人入浴」 という。)及び「岩盤ゆったりコース(大人)」と称する浴場利用に係る役務(以下「岩盤ゆっ たりコース」という。)並びに「岩塩温泉和らかの湯」と称する公衆浴場において提供する 「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務(以下「和らかの湯における大人入浴」という。) 及び「得々セット」と称する浴場利用に係る役務(以下「得々セット」という。)(以下これ らを併せて「本件4役務」という。)の各役務の取引について、それぞれ、不当景品類及び 不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定 により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第 1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 主 文 大和ハウス工業株式会社(以下「大和ハウス工業」という。)は、課徴金として金273 8万円を令和3年7月19日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、大和ハウス工業は、自己の供給する本件4役務の各役務の取 引に関し、それぞれ、本件4役務の各役務の内容について、一般消費者に対し、実際のも のよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、 これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、かかる行 為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 1 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る役務は、本件4役務の 各役務である。 イ(ア) 本件4役務の各役務について、大和ハウス工業が前記1の課徴金対象行為をし た期間は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間である。 (イ) 大和ハウス工業は、本件4役務の各役務について、それぞれ、前記1の課徴金 対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日前の令和元年8月28 日に、前記1の課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として不 当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成28年内閣府令第6号)第8条に規 定する措置をとっていると認められるところ、大和ハウス工業が前記1の課徴金 対象行為をやめた日から当該措置をとった日までの間に最後に取引をした日は、 それぞれ、別表「最後に取引をした日」欄記載の日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、本件4役務の各役務について、前記1の課徴金対象 行為に係る課徴金対象期間は、景品表示法第8条第2項の規定により、それぞれ、 前記(ア)の課徴金対象行為をした期間に当該課徴金対象行為をやめてから前記 (イ)の最後に取引をした日までの期間を加えた期間の末日から遡って3年間とな るところ、それぞれ、別表「課徴金対象期間」欄記載の期間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件4役務の各役務に係る大和ハウス 工業の売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218 号)第1条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それ ぞれ、別表「売上額」欄記載の額である。 エ 大和ハウス工業は、本件4役務の各役務について、それぞれ、当該表示の裏付け となる根拠資料を十分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたこ とから、それぞれ、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に 係る表示が景品表示法第8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らな いことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、大和ハウス工業が国庫に納付しなければならない課徴金の 額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件4役務の各役務の売上 額に、それぞれ、100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定によ り、1万円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合計した 2738万円である。 よって、大和ハウス工業に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり 命令する。 2 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日 から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処 分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、 正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、こ の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 りんくうの湯における大人入浴 別表 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 令和元年8月28日 321,545,204円 9,640,000円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 岩盤ゆったりコース 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 令和元年8月28日 85,575,740円 2,560,000円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 和らかの湯における大人入浴 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 令和元年8月28日 451,822,965円 13,550,000円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 得々セット 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 売上額 課徴金額 平成28年4月1日から 平成28年8月29日から 令和元年8月28日 54,465,000円 1,630,000円 令和元年8月27日までの間 令和元年8月28日までの間 4 別紙 大阪府知事が認定した事実は、次のとおりである。 1 大和ハウス工業株式会社(以下「大和ハウス工業」という。)は、大阪市北区 梅田三丁目3番5号に本店を置き、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第 2条第1項の規定に基づく許可を得て、「岩塩温泉りんくうの湯」と称する公衆 浴場(以下「りんくうの湯」という。)及び「岩塩温泉和らかの湯」と称する公 衆浴場(以下「和らかの湯」という。)(以下これらを併せて「本件公衆浴場」と いう。)を営む事業者である。 2 大和ハウス工業は、本件公衆浴場の運営を株式会社ビーバーレコード(以下 「ビーバーレコード」という。)に委託している。また、大和ハウス工業は、り んくうの湯において提供する「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務及び「岩 盤ゆったりコース(大人)」と称する浴場利用に係る役務並びに和らかの湯にお いて提供する「大人入浴」と称する浴場利用に係る役務及び「得々セット」と称 する浴場利用に係る役務(以下これらを併せて「本件4役務」という。)の各役務 に係る表示について、ビーバーレコードから表示内容の提案等を受けた上で、最 終的に判断し決定している。 3 温泉については、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項において 「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分と する天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」と 規定されており、同法第15条第1項において、温泉の利用の許可について「温 泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、 都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」と規定されている。 4 大和ハウス工業は、本件4役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、別 表の「店舗」欄記載の公衆浴場の「対象浴槽」欄記載の浴槽(以下「本件浴槽」 という。)について、「表示媒体」欄記載の媒体において、「表示期間」欄記載の 期間に、「表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件浴槽の温 水について、温泉を使用したものであるかのように表示して、一般消費者を誘引 していた。 実際には、本件公衆浴場は、温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用 の許可を受けておらず、本件浴槽における温水は、工業用水や井戸水を加温した 上で、岩塩を粉末状にした浴用化粧品とソーダ灰(炭酸ナトリウム)を用いたも のであって、効能を表示できるものではなかった。また、本件浴槽に用いられて いた浴用化粧品は、「ブラック岩塩」と称するもののみであり、「ピンク岩塩」と 称するものは使用されておらず、「ピンク岩塩」の分析試験成績には何らの根拠 もないものであった。 5 別表 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 岩塩温泉りんくうの湯 ・岩風呂 店舗ウェブ 平成25年4月17日から ・温泉名 岩塩温泉りんくうの湯 (大阪府泉佐野市りんく ・展望風呂 サイト 令和元年8月27日までの間 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解 う往来南3番地りんくう させたお湯を岩風呂と展望風呂で プレジャータウンシーク ご用意しています。 ル2F) ・温泉の特色 良質の硫黄分を豊富 に含み、「含硫黄・ナトリウム・塩 化物泉」に類似しております。 ・含硫黄・ナトリウム・塩化物泉の 効能 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性 婦人病・糖尿病・高血圧・関節痛・ 打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消 化器炎、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g 中)(別添写し のとおり) 店舗掲示物 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解 (店舗入口 させたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 付近) でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成 分を多く含み、硫黄独特の香りが し「含硫黄・ナトリウム・塩化物 泉」に類似しております。 店舗掲示物 ・岩塩温泉 (浴場入口 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解 付近) させたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成 分を多く含み、硫黄独特の香りが 6 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 し「含硫黄・ナトリウム・塩化物 泉」に類似しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の 効能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性 婦人病、糖尿病、高血圧、関節痛、 打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消 化器病、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g 中)(別添写し のとおり) 浴場内掲示 ・岩塩温泉 物 ・『岩風呂』『展望風呂』で実施中 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解 させたお湯を「岩風呂」「展望風呂」 でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成 分を多く含み、硫黄独特の香りが します。温泉成分と致しましては 「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」 に類似しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の 効能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性 婦人病、糖尿病、高血圧、関節痛、 打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消 化器病、胃弱、冷え性など ・ヒマラヤ ピンク岩塩 ブラック 岩塩使用 岩塩温泉和らかの湯 ・岩風呂 店舗ウェブ 平成26年11月19日から ・ヒマラヤの大地の恵みが溶け込ん (尼崎市東七松町2丁目 ・つぼ湯 サイト 令和元年8月27日までの間 だ癒しの湯 岩塩温泉 7 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 4-32) ・温泉について ヒマラヤ山脈で産 出された岩塩 ・和らかの湯の岩塩温泉では、天然 温泉ではありませんが、 ヒマラヤ 山脈で産出されたピンク岩塩とブ ラック岩塩を溶解させたものであ りミネラルを豊富に含んだお湯と なってます。岩塩温泉は岩風呂と つぼ湯でお楽しみいただけます。 ・泉質について ミネラル豊富な岩 塩温泉 【岩塩温泉(人工温泉)】 岩塩温泉に溶け込んでいるピンク 岩塩には太古の海水中のミネラル が豊富に含まれています。 またブ ラック岩塩にはミネラルに加え多 くの鉄分と硫黄成分が含まれてお り、温泉地のような硫黄の香りが します。 店舗掲示物 ・岩塩温泉 (浴場入口 ・ピンク岩塩とブラック岩塩を溶解 付近) させたお湯を「つぼ湯」「岩風呂」 でご用意しております。 ・この岩塩温泉の特色として硫黄成 分を多く含み、硫黄独特の香りが し「含硫黄・ナトリウム・塩化物 泉」に類似しております。 ・【含硫黄-ナトリウム-塩化物泉の 効能】 切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性 8 店舗 対象浴槽 表示媒体 表示期間 表示内容 婦人病、糖尿病、高血圧、関節痛、 打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消 化器病、胃弱、冷え性など ・分析試験成績(100g 中)(別添写し のとおり) 9

