ネガティブ情報
【国交省】指名停止 指名停止
お知らせ 記者発表資料 令和7年1月21日 ■同時発表先:合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、 山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 指名停止措置について 中国地方整備局は、契約違反を行った下記業者について指名停止の措置を行いました。 1.指名停止措置業者名及び住所 大林道路株式会社 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 2.指名停止措置期間 令和7年1月21日 ~ 令和7年2月20日 (1ヵ月) 3.指名停止措置の範囲 中国地方整備局管内 4.事実の概要 大林道路株式会社は、令和6年度、岡山国道事務所発注の「令和6年度伊部電線共同溝第3工 事」において、令和6年9月3日に、夜間作業でハンドホールの鉄蓋を開けて試験を行っていた際 、交通誘導警備員が移動時に開口していたハンドホールに転落し、負傷した工事関係者事故が発生 したにもかかわらず、土木工事共通仕様書に定める発注者への報告を行わなかった。 5.指名停止措置理由 上記事実は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係) 所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第4号(契約違反)及びこれを準用す る「国土交通省所管の物品調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」に該当するため、指名停 止措置を講ずるものである。 <工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第1第4号> 措 置 要 件 期 間 (契約違反) 当該認定をした日から 4 第2号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当た り、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当である 2週間以上4ヵ月以内 と認められるとき。 <問い合わせ先> 中国地方整備局 082-221-9231(代表番号):平日・昼間 いなざき たかし 総務部 契約課長 稲﨑 孝始 (内線2511) ひろた たかひさ ◎総務部 契約課 課長補佐 廣田 貴久 (内線2514) 港湾空港部 082-511-3900(代表番号):平日・昼間 いけじり やすひと 総務部 契約管理官 池尻 泰人 (内線130) ◎総務部 経理調達課 課長補佐 小 こい 磯 そ 政 まさ 敏 とし (内線132)
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 大林道路株式会社(法人番号4010601028815) 代表者 黒川 修治 主たる営業所の所在地 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 許可番号 国土交通大臣(特-4)第002523号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、園、具、水、解 処分年月日 2024年12月20日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項本文該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 3社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 大林道路株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

