【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 芝浦建設(株)(法人番号2290001058998) 代表者 藤松 信弥 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市中央区天神3-10-30 許可番号 福岡県知事(般特-30)71375 許可を受けている建設業の種類 (特)土、建、(般)電、管 処分年月日 2021年8月4日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること (2)建設業法その他関係法令を遵守すること (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと (4)(1)~(3)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること 処分の原因となった事実 芝浦建設株式会社は、令和2年2月から同年11月までの間、山口県における太陽光発電所建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して土木工事及び電気工事の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果