【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認2102004722, 認2102004723, 認2102004724, 認2102004987, 認2102005951, 認2102005952, 認2202011684, 認2202012979, 変認2302000100
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 SSスチール開発株式会社(法人番号7370801000543) 代表者 中里 浩晴 主たる営業所の所在地 宮城県亘理郡亘理町字堀ノ内41-1 許可番号 宮城県知事(特-03)第19035号 許可を受けている建設業の種類 土、と、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2024年6月17日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年7月1日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 SSスチール開発株式会社は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月5日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果