【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社へいせい(法人番号7290001033113) 代表者 西原 幸作 主たる営業所の所在地 福岡県糸島市前原西5-1-31 許可番号 福岡県知事(特-29)第102039号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2022年2月2日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社へいせいは、林野庁九州森林管理局鳥栖治山事業所発注の公共工事4件及び民間工事2件において、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならないにもかかわらず、1人の技術者を複数の工事現場に兼任して置き、工事現場ごとに専任の者を置かなかった。 その他参考となる事項 > 検索結果