【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社リ・コート(法人番号3120901016179) 代表者 田中 宏和 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目5番46-118号 許可番号 大阪府知事(特-4)第113796号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2024年6月4日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年6月18日から同月27日までの10日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む北田塗装と下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社リ・コート(法人番号3120901016179) 代表者 田中 宏和 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目5番46-118号 許可番号 大阪府知事(特-4)第113796号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2024年6月4日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示。建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注の工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、上記の枚方市内の工事において、その請け負った建設工事を北田塗装等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。さらに、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、同項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である当該建設業者が直接請け負わせていない3次下請負人であった長谷川技建、西栄等に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行った。 その他参考となる事項 > 検索結果