【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社貴津(法人番号4013301007106) 代表者 平津 幸太郎 主たる営業所の所在地 東京都豊島区西巣鴨一丁目2番5号 許可番号 東京都知事(特-2)第82068号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年7月31日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 株式会社貴津は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項の施工体制台帳及び施工体系図の作成において、虚偽の記載があった。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果