個人向け法人向け(金融・保険)
2026年3月時点
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターは、金融商品取引法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、金融庁や法務省から指定・認証を受け、中立・公正な立場で金融トラブルの解決を図ることを主要な事業としています。同社の主な業務は、利用者からの相談、苦情取次、そしてあっせん手続の三つです。相談業務では、株式、投資信託、債券、外国為替証拠金取引、証券投資顧問業、さらには金融商品取引法の改正により追加された暗号資産を用いたデリバティブ取引や電子記録移転権利の売買等に関するトラブルについて、相談員が助言やアドバイスを提供します。苦情取次では、利用者から聞き取った苦情内容を相手方事業者(加入第1種金融商品取引業者、協定事業者、特定事業者)に伝え、苦情解決を目指します。最終的なあっせん手続では、弁護士であるあっせん委員がお客様と事業者との間に入り、公正・中立な立場で紛争解決を図ります。このあっせん手続は、苦情取次によって解決に至らない場合に、当事者双方の主張内容を整理した上で移行する仕組みとなっており、早期解決に貢献しています。同社の強みは、金融ADR機関としての公的な位置づけと、専門家であるあっせん委員による紛争解決支援です。対象顧客は、金融商品取引に関するトラブルを抱える個人投資家や法人であり、預金や保険、投資相談、税務相談、株価・指数照会などは業務範囲外としています。同社は2010年に紛争解決等業務を開始して以来、15年以上の実績を持ち、その活動状況は各種統計資料(月次、四半期、年次・半期)として定期的に開示されています。また、広報活動として機関誌「FINMAC」の発行やポスター・リーフレットの作成を通じて、業務の普及・啓発にも努めています。あっせん申立金は請求金額に応じて変動するビジネスモデルを採用しており、利用者が安心して相談できる環境を提供しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
総資産
1.3億円
社会保険被保険者数
15人 · 2026年9月
3期分(2026/07〜2026/09)
自己資本比率単体
81.43% · 2026年3月
8期分(2019/03〜2026/03)
このデータをAIで活用
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
アトム法律事務所弁護士法人
Molton株式会社
電子公告調査株式会社
一般財団法人民事法務協会
渥美坂井法律事務所弁護士法人
総資産
1.3億円
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターは商標3件を保有しています。商標は法律・警備・個人サービス(第45類)の分野が中心です。
商標
3件
※各区分の現存登録・審査中・消滅の件数です。企業の事業分野そのものではありません。
FINMAC
紙・印刷物・事務用品・教育・娯楽・スポーツ・文化 · 登録2020
FINMAC
法律・警備・個人サービス · 登録2010
ADR FINMAC
法律・警備・個人サービス · 登録2010
データ基準日: 2026年8月6日確認分