【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 岩城建設株式会社(法人番号6500001012995) 代表者 松浦 尚 主たる営業所の所在地 愛媛県越智郡上島町 許可番号 愛媛県知事(特-2)第1181号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水、解 処分年月日 2023年5月26日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間 処分の原因となった事実 岩城建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「長江港浮桟橋改修工事」に関し、また、同社の前取締役は、同町が令和3年5月26日に入札を執行した「長江港浮桟橋塗装除去工事」に関し、それぞれ当時の町職員から秘密事項である予定価格やそれと同額である工事価格などの教示を受けて、同社にそれらの工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果