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高営業停止
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社第一コンストラクション(法人番号6120001183826) 代表者 松尾 武 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区備後町二丁目4番10号 許可番号 大阪府知事(特-2)第141620号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2021年12月24日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月30日から令和4年2月7日までの40日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のある適格な監理技術者が本件工事現場に配置されていない状態で、発注者から直接本件工事を請け負った株式会社トレンタから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、本件工事を建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社AY建設に請け負わせた。 その他参考となる事項 > 検索結果
大阪府

