【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 永安設備工業株式会社(法人番号6120101005211) 代表者 永安 寿代 主たる営業所の所在地 大阪府堺市南区栂371番地3F 許可番号 大阪府知事(特-6)第117506号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼、舗し、塗、水 処分年月日 2025年10月6日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、堺市発注の建設工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 その他参考となる事項 > 検索結果