富山県

Toyama Prefectural Government
法人番号
7000020160008
所在地
富山県 富山市 新総曲輪1番7号
企業スコア
60.0 / 100.0

ネガティブ情報

行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

処分を行った日 事業者名 処分の種類 事故概要 処分内容 1.海上運送法第11条の2第1項に基づき、北陸信越運輸局長へ届出した船舶運航計画に変更が必要な場 合は、あらかじめ変更の届出を行うこと。 2.経営トップは、事案に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、安全管理規 程第4条に基づき、輸送の安全を確保するために、安全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マ ネジメント態勢を構築すること。 3.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底 するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 4.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統 括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸 令和6年3月25日、富山県所有の汽船「海竜」が、始発となる堀岡6時44分に合わせ、 送の安全を図ること。 越の潟にある事務所で点呼を終了し堀岡に向け6時35分に回航する際、始発便前で 5.船長は、自船に事故が発生したときは、安全管理規程第44条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の あったが早期から待ちの乗客1名を乗せて出航した。堀岡着岸に向け減速時に船が流 令和6年7月11日 富山県 警告 状況等をすみやかに運航管理者に連絡するとともに、初動時は「118」により海上保安官署等へ連絡するこ れ右舷前部が岸壁に接触、防舷材の無い所に接触したため、船体塗装及び岸壁の一 と。 部が剥離した。乗客1名が車両甲板にて転倒し背部打撲症の診断、機関長が機関室内 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったときは、安全管理規程第45条及び50条に基 で転倒し右部肋骨骨折の診断を受けた。 づき、安全統括管理者へ速報するとともに、すみやかに海上保安官署等にその概要及び事故処理の状況を 報告すること。 6.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第52条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程及 び関係法令等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録する こと。 7.経営トップは、安全管理規程第55条に基づき、内部監査の重要性を組織内に周知徹底するとともに、年1 回以上内部監査を実施できるよう支援を行うこと。内部監査を行う者は、船舶及び陸上施設の状況並びに安 全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行い、その内容を記録するこ と。

国土交通省