【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社丸本組(法人番号6370301001175) 代表者 佐藤 昌良 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2 許可番号 宮城県知事(特-3)第785号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、管、鋼、舗、しゅ、塗、園、水、解 処分年月日 2022年2月25日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 営業停止期間 令和4年3月11日から令和4年3月13日までの3日間 処分の原因となった事実 株式会社丸本組は,同社が元請として請け負った石巻市内の防潮堤工事の現場において,下請負人の作業員に,高さ約5mに位置する作業場所で天端の仕上げ作業を行わせるに当たり,足場が強風であおられて作業員が墜落するおそれがあったにもかかわらず,丈夫な構造を有しない 足場を使用させ,もって作業員の労働災害を防止するため必要な措置を講じず,強風により足場が倒壊し作業員が墜落し死亡した。 このことにより,令和3年10月21日に石巻簡易裁判所から,同社が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)違反並びに同社の現場代理人が安衛法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果