【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 神室工業株式会社(法人番号9390001008763) 代表者 大場 誠一 主たる営業所の所在地 山形県最上郡真室川町大字平岡1750番1 許可番号 山形県知事(特-1)第400208号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、タ、鋼、舗、水、解 処分年月日 2022年6月16日 処分を行った者 山形県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 処分の内容 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置 を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やか に周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場等における安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 神室工業株式会社は、令和3年7月12日、同社が請負った高坂ダムの維持修繕工事(真室川町差首鍋地内)において、健康障害を防止するための必要な措置を講じなかったため複数の作業員が一酸化炭素中毒症状により病院搬送される事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、法人及び同社の社員(現場責任者)が令和4年1月7日、新庄簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、これが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 山形労働局から建設業相互通報制度による通報 > 検索結果