【国交省】指名停止 指名停止
令和7年10月17日 国土交通省関東地方整備局 総務部 指名停止措置について 関東地方整備局は、株式会社磯建(茨城県結城郡八千代町)に対して、指名停止措置を行い ました。 詳細は別紙のとおりです。 <発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会 横浜海事記者クラブ <問い合わせ先> 関東地方整備局 総務部 電話:048−601−3151(代表) FAX:048−600−1370 ○契約課 課長 榎本 (内線:2511) ○契約課 課長補佐 大平 (内線:2517) ○企画部技術調査課 課長 小宮山(内線:3251) ○企画部技術調査課 課長補佐 髙坂 (内線:3252) 電話:045−211−7412(代表) FAX:045−211−0205 契約管理官 黒木 (内線:5880) 経理調達課 課長 池田 (内線:5870) ○は本件の主務課です 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名及び住所 指 名 停 止 措 置 業 者 住 所 株式会社磯建 茨城県結城郡八千代町菅谷884-9 2.指名停止措置期間 令和7年10月17日から令和7年11月27日まで(6週間) 3.指名停止措置対象区域:関東地方整備局管内 4.事実概要 当該業者は、北首都国道事務所発注の「R5圏央道大生郷地区改良その5工事」において、 路体に使用する盛土材の含水比試験を行う際に、見た目で含水比が低く品質の良いところから 試料を採取して試験を実施していた。 事案発生後、当該業者が実施した原因調査の結果、含水比試験に用いた試料とは異なる含水 比の高い軟弱な土により一部の盛土がなされていたことが確認され、その結果、品質を満足し ない路体となっていたことが判明した。 5.指名停止措置理由 有資格業者である当該業者が、過失による粗雑工事を行ったことは、「工事請負契約に係る 指名停止等の措置要領」(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)及び「地方整備局(港湾空 港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927 号)別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当する。 <指名停止等の措置要領別表第1第2号> 措 置 要 件 期 間 (過失による粗雑工事) 2 当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事の施 工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡 当該認定をした日から された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも 1ヵ月以上6ヵ月以内 の(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを 除く。)