【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2026年2月18日 事業者名 函館市(法人番号9000020012025) 本社住所 北海道函館市 根拠法令 軌道法軌道運転規則軌道事故等報告規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 1 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 2 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 3 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 4 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 5 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 6 5の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 > 検索結果
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2022年11月8日 事業者名 函館市(法人番号9000020012025) 本社住所 北海道函館市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】 > 検索結果