【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 久富電設株式会社(法人番号5200001013546) 代表者 久富 里美 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜県大垣市小野1-22-1 許可番号 岐阜県知事許可(般特-4)第001680号 許可を受けている建設業の種類 土・建・と・石・電・管・鋼・舗・し・塗・機・通・水・消・解 処分年月日 2025年3月26日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注.)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止期間 令和7年4月10日から令和8年4月9日までの1年間 処分の原因となった事実 久富電設(株)の代表取締役(当時)が、池田町長(当時)に対し、令和4年2月14日に同町発注予定の工事において自社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に現金100万円を供与し、同年7月12日に同町が執行した温知保育園空調機設置工事に係る指名競争入札に関し、自社が落札できるよう池田町長(当時)と共謀の上、秘密事項である指名業者の名前の教示を受けて落札した。 このことについて、令和6年7月22日に贈賄及び公契約関係競売入札妨害の容疑で公訴の提起をされ、令和7年1月27日に岐阜地方裁判所から懲役1年4月(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年2月11日、その刑が確定した。 上記が建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果