札幌市

City of Sapporo
法人番号
9000020011002
所在地
北海道 札幌市中央区 北一条西2丁目
企業スコア
60.0 / 100.0

ネガティブ情報

行政指導

【国交省】鉄道事業者 行政指導

違反行為の概要 処分等年月日 2022年11月2日 事業者名 札幌市(法人番号9000020011002) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】 > 検索結果

国土交通省
行政指導

【国交省】鉄道事業者 行政指導

違反行為の概要 処分等年月日 2021年12月24日 事業者名 札幌市(法人番号9000020011002) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 1信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 2電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 3線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について 18500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 2A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】 > 検索結果

国土交通省